高井国際税務会計事務所

Service for individual
個人向けサービス

Asset succession
資産承継

クライアント様の現状を的確に分析し、
最適なスキームをご提案いたします。

1. 事業・資産承継業務

 事業承継にあっては、後継者を誰にするか、誰が適切かをクライアント様と昼夜を問わす話し合い、またその後継者にお客様・お取引先がついてきてくれるのかを真剣に議論します。それに基づき、株式の生前贈与・株式の分散防止策、そして相続対策を進めます。
 また、資産承継にあっては、クライアント様の“思い・夢”の実現のため、遺言書のみならず民事信託を活用したスキームを策定していきますが、不動産など相続税評価額と実勢価格との乖離が大きい資産、又はROIが芳しくない資産については、資産の組み換えも提案してまいります。

事業・資産承継業務

富裕層のTAX PLANNING全容(資産家編)

富裕層のTAX PLANNING全容(資産家編)

相続への“想い”

2. 相続への“想い”

 資産家に対するコンサルテーションは、まずは「依頼者の“想い”はどこにあるのか?」の確認にあります。ここから、様々な問題が挙がってくるかと思います。例えば、法定相続人の中に後継ぎとして引き継ぎたい(又は引き継ぐべき)対象人物がいない場合(後継者が法定相続人の中には見当たらない、世代飛ばしの親族等々)、また、対象資産の「時価」と「相続税評価額」が乖離している場合、加えて大きな問題となることとして、引き継いだとしてもその財産が将来収益を生む可能性が低い場合などです。
 その上で、弊事務所では、最も有効な方策(生前贈与・遺言・民事信託等)を提案していきます。

資産承継のフローチャート

資産承継のフローチャート

3. 事業承継税制の活用

 「事業承継税制は、創設来数十年の中、平成20年5月「経営承継円滑化法」施行と共に平成21年度税制改正での大幅な見直しが図られたものの、事業継続要件等厳しい制約があったことから、その活用件数は限定的な状況が続いておりました。
 今般、平成30年度税制改正において、特例措置(時限立法)が設けられ、大幅にその問題点等が是正されており、弊事務所でも多くのクライアント様の承継対策に活用しております。

3. 事業承継税制の活用

事業承継税制の改正概要

事業承継税制の改正概要

事業承継税制の改正概要

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